作成日:2022/07/11
令和4年度税制改正に伴う財産債務調書制度の見直し 国税庁
令和4年度税制改正により、財産債務調書を提出する対象者に確定申告義務者でなくても財産を多く有する方が加えられた他、提出期限が6月末まで“後倒し”されるなどの見直しが行われました。
この内容についてのリーフレットが、国税庁サイトで公表されました。
○「財産債務調書制度等の見直しについて」を掲載しました(令和4年7月)
○財産債務調書制度等の見直しについて(令和4年7月)(PDF/1,060KB)
今般の改正は、令和5年分以後からの適用となるため、今年分(令和4年分)は従前どおりです。来年の提出はこれまでどおり3月15日が期限となるため、ご注意ください。
なお、改正後のFAQは随時掲載予定のようです。
関連コンテンツ:
令和4年度税制改正に伴う財産債務調書制度の見直し 国税庁