作成日:2022/05/11
中小企業向けの「賃上げ促進税制」最新版がUP 中企庁
昨日は、大企業向けの「賃上げ促進税制」の最新版資料が経済産業省のサイトで公表された件をご案内しました。
中小企業向けの賃上げ促進税制である「(旧)所得拡大促進税制」についても、令和4年度税制改正により改正されており、この最新版の資料が中小企業庁のサイトで同じく公表されています。
○中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、適用要件は変わりませんが、上乗せが改正により優遇されて控除率は最大40%まで上がっています(改正前は最大25%)。
上限(法人税額の20%)はありますが、利益が上がっている企業にとっては給与を経費として損金算入した上で、さらに前年度からの増加額の4割を“税額控除”してもらえるのならば、かなり節税効果が期待されます。
なお、中小企業向け「賃上げ促進税制」が適用できない場合、昨日の大企業向けの「賃上げ促進税制」の適用が可能か否かの判断をする必要があります(無論、両方適用できる場合にはどちらが有利かの判断も必要です)。中小企業向けは雇用者全体の給与総額に対して、大企業向けは継続雇用者の給与総額がベースです。適用要件の増加割合等はもとより、そのベースとなる給与総額も異なっていますので、ご留意ください。
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