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作成日:2022/04/19
民法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし 国税庁



民法の改正により、今年4月1日から成年年齢が18歳へ引き下げられ、税務上の取扱いも諸々改正されています。

令和4年度税制改正により住宅取得等資金贈与の特例適用に係る受贈者年齢要件が改正された部分も含め、これまでに改正された事項がまとめられた資料(リーフレット)が国税庁サイトで公表されました。

○⺠法の改正 成年年齢引下げ に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし

留意点として、年齢が18歳へ引き下げられることの他、その年齢の判定時期が『いつ時点』なのかを見誤らないようにしましょう。実際の適用に当たっては、申告ソフトに入力しますので自動判定してもらえるため納税額が誤ることはないかと思いますが、特に適用初年度は混在するため、いざ申告納税の段階になって税額が想定とは異なっていた、などとならないようご注意ください。

上記リーフレットでは、その点も記載されていますので、一部手元に持っておかれると心強いでしょう。

なお、地方税では、合計所得金額135万円以下の場合の個人住民税の非課税対象者として「未成年者」があります。こちらは民法上の「未成年者」そのままであることから文言自体の改正はされませんが、実際の年齢が18歳へと引き下げられています。

この年齢の判定時期は、個人住民税の賦課期日である1月1日時点です。次の常総市のサイトで記載されている通り、令和5年度課税からの適用となります。あわせてご確認ください。

○民法の改正に伴う成年年齢の引下げについて


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