作成日:2023/01/05
令和5年1月以降の納税地の異動や変更の手続変更 国税庁
令和4年度税制改正により、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続の改正が行われており、令和4年分の所得税の確定申告において、その手続に関連した振替納税手続について、先日ご案内しました。
改正により、令和5年1月以降、届出は不要となりました。
しかし、送付物先の住所を年の途中で税務署に知らしておきたい場合は、どうでしょうか。
たとえば納税地である自宅を引っ越した場合には、郵送物の転送手続で何とかしのぐ場合もありますが、送付先を年内に変更しておきたい場合もあります。
そのような場合には、引き続き「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することができます。
これら一連の手続について、国税庁サイトで案内文が掲載されました。
○納税地の特例等に関する手続の変更について
基本は、異動(変更)後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載することで、手続が完了します。
ただし、年の途中で異動(変更)を税務署に知らしておきたい場合は、届出を提出することができます。
この辺りを理解されておかれるとよいでしょう。
なお、注意したい点があります。
この改正により、必然的に確定申告書に記載された住所がイコール納税地となるため、本来の納税地以外の住所を申告書に記載してしまうと、それがその先の納税地として認識されてしまいます。
たとえば令和5年6月で届出をして(A市→B市)に納税地を変更したとしても、令和5年の申告書に令和4年の申告書のデータを複製して、A市の住所のまま提出してしまうと、納税地はA市になってしまいます。
誤って納税地以外の住所を申告書に記載しないように注意しましょう。
関連コンテンツ:
令和5年1月以降の納税地の異動や変更の手続変更 国税庁