作成日:2022/05/19
令和4年度法人税関係法令の改正の概要 国税庁
国税庁サイトで、「令和4年度法人税関係法令の改正の概要」が公表されました。
○令和4年度法人税関係法令の改正の概要
ここでは、次の項目ごとに改正の概要が記載されています。
- 減価償却又は税額の計算に関する改正
- 引当金・準備金制度に関する改正
- 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
- 国際課税に関する改正
- その他の改正
先日来ご案内している、中小企業向け賃上げ促進税制や大企業向け賃上げ促進税制は、「減価償却又は税額の計算に関する改正」内に記載がされています。
ところで、「その他の改正」内には、国庫補助金や工事負担金、保険金等に係る圧縮記帳の改正について記載されています。
この改正のポイントは、これまで実務上、法令上で明確化されていなかった補助金交付前の固定資産の取得に係る圧縮記帳の取扱いについて、法令上で明確化された点にあります。
具体的には、例えば国庫補助金等の圧縮記帳であれば、法人税法第42条第1項内の圧縮限度額について、「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」とカッコ書きで含まれました。
これにより、法令上で交付前の固定資産について圧縮記帳ができることが明確になりました。
また、法人税法施行令第79条の2では、「国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額」として、上記“当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額”が規定されました。この他にも関連する箇所で明確化されたことによる内容が追加されています。
なお、具体的な圧縮限度額の計算は、基本的にこれまで通達に記載された内容と変わりません。
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