令和4年度税制改正で、10万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度、一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付けの用に供したものが除外されました。
この取扱いに関して法人税基本通達が改正され、一時的に貸付けの用に供した減価償却資産の取扱いが新設されました。この通達の趣旨が国税庁サイトで掲載されています。
【新設】(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)
7−1−11 の 2 令第 133 条⦅少額の減価償却資産の取得価額の損金算入⦆又は第 133 条の2⦅一括償却資産の損金算入⦆の規定の適用上、法人が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるから、例えば、一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産がこれらの規定に規定する貸付けの用に供したものに該当するとはいえないことに留意する。
これによれば、除外対象となる「貸付けの用に供した」かどうかは、その減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるとし、例として“一時的”な貸付けについては、その貸し付けた事実のみをもってすぐに除外対象にはならない旨が明示されています。
この場合の判定参考として、次の2つが明記されています。こちらもあわせて確認しておきましょう。
- 耐通1-1-1⦅2以上の用途に共用されている資産の耐用年数⦆
- 耐通1-4-2⦅いずれの「設備の種類」に該当するかの判定⦆
なお、中小企業者等の30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例制度も同様に、貸付けの用に供したものは適用対象資産から除外される改正がなされています。こちらは租税特別措置法の規定となっていますので、法人税基本通達にはありませんが、租税特別措置法関係通達も同様の新設(67の5-2の2⦅一時的に貸付けの用に供した減価償却資産⦆)がされています。