作成日:2022/06/20
税理士試験の受験資格要件の緩和 日税連
令和4年度税制改正によって税理士法が改正されていますが、そのうち税理士試験の受験資格要件の改正について、日本税理士会連合会が同会サイトで案内を公表しました。
○税理士試験の受験資格要件の緩和
国税庁サイトで公表されている過去の受験者数を拾ってきた数値は、以下のとおりです。
受験者数:
- 令和3年度(第71回) 27,299(第65回と比べて71.5%程度)
- 令和2年度(第70回) 26,673
- 令和元年度(第69回) 29,779
- 平成30年度(第68回)30,850
- 平成29年度(第67回)32,974
- 平成28年度(第66回)35,589
- 平成27年度(第65回)38,175
令和元年度に受験者数は3万人を切り、そこからさらに下がっています。このように税理士試験の受験者数が減少しているのを背景に、多様な人材が税理士として活躍できるよう、これまでよりも受験しやすくする要件の改正が、令和4年度税制改正により行われました。
受験資格要件の緩和としては、大きく次の2つあります。
- 会計学(簿記論、財務諸表論)の受験資格要件の撤廃
- 税法科目の受験資格要件のうち学歴の学科(履修科目)について緩和
特に、大学などへ進学されていない方で一定の職歴がない場合、これまで受験資格要件として日商簿記1級あるいは全経簿記上級が必須でした。
今後も税法科目の受験資格要件としては残りますが、会計学はこの要件がなくなることから、高校生が日商簿記1級あるいは全経簿記上級をとるのと並行して会計学をとる、という道も出てきます。
なお、この改正は、令和5年4月1日以降の税理士試験から施行されるため、実質来年の税理士試験から、ということになります。
これで将来の税理士として、多様な人材が増えるといいですね。
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