作成日:2022/04/07
令和4年度税制改正 相続登記に係る登録免許税の免税措置延長・拡充 国税庁も更新
先日、令和4年度税制改正により相続登記に係る登録免許税の免税措置に関して、延長・拡充された件をご案内しました。
その際に、相続登記の管轄である法務省のリーフレットや情報ページをご案内していますが、国税庁のリーフレットも更新されました。
○「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和4年4月)」
すでにご案内している法務省のリーフレットと同様の内容ですが、より詳細に記載されているのが国税庁の方になります。
1点ご留意いただきたいのが、「少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置」の登記の種類として記載されている『土地の所有権の保存登記』の免税です。
この場合の『土地の所有権の保存登記』が免税となるのは、相続人が所有権の登記がされていない土地を相続した場合に登記するケースが対象となります。
つまり、既に登記されていようといまいと、相続により取得した土地について100万円以下であれば登記に係る登録免許税が非課税となります。
相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から原則義務化されます。こういった免税制度を上手く活用し、義務化に間に合うよう登記されると良いでしょう。
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