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作成日:2022/03/30
令和4年度税制改正 相続登記に係る登録免許税の免税措置延長・拡充 法務省



令和4年度税制改正に関する法案が3月22日に可決・成立しました

これにより、相続登記に係る登録免許税の免税措置について

  • 適用期間の延長
    2025年(令和7年)3月31日までに
  • 適用対象の拡大
    →不動産価額が100万円以下に(改正前:10万円以下)
    →対象地域が全国に(改正前:一定の指定土地)

の改正がなされることとなりました。

この措置に関して、相続登記を管轄する法務省がポスターを制作し、同省サイトで公表されました。

○「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」PDF

この免税措置は所有者不明土地をなくすための取組の一つでもありますが、その他にも所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しが特集されているWebページが同省サイト内で用意されています。こちらもあわせてご確認ください。

○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)


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