作成日:2022/05/12
令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし 国税庁
国税庁は、令和4年度税制改正の法案成立および施行を受け、源泉所得税に関する改正項目をまとめたパンフレットを作成して、同庁サイト上で公表しました。
○「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました
主に次の項目について記載がされています。
- 住宅ローン控除関連
- みなし配当の額の計算方法等の見直し
- 一定の内国法人が支払いを受ける配当等に係る源泉徴収の見直し
- 年末調整関連書類の見直し
- その他
3月決算法人にあっては、配当の支払の準備をされているかと思います。
株主が100%親法人など一定の内国法人である場合には、上記3.の適用を受けることとなりますが、この適用は『2023年(令和5年)10月1日以後に支払いを受けるべき配当等』からとなっていることから、今回の配当(2022年3月期の決算配当)の支払については源泉徴収が不要となりませんので、ご注意ください。
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