作成日:2023/02/20
税理士等・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方の改正
以前ご案内のとおり、令和4年度税制改正による税理士法の改正がいくつかあります。
そのうち、懲戒処分の対象者に元税理士が追加されることとなった改正があります。
これは、これまで懲戒処分の対象となるのが税理士・税理士法人であるため、懲戒処分を免れる意図で処分を受ける前に税理士登録を抹消する、という行動を抑止するためといわれています。
このような懲戒処分を免れないようにするために、「元税理士」が懲戒処分の対象者に加わりました。
この改正に関連して、施行日である令和5年(2023年)4月1日を前に、現在公表されている「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成 20 年財務省告示 104 号)」を改正するためのパブリックコメントが公表されていました。
○「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対する意見募集の結果について
2月17日に、上記パブリックコメントの結果の公表とともに、官報および財務省サイトで公表されました。財務省サイトは以下のURLから辿っていただけるとよいと思います。
○告示(令和5年)
○財務省告示第49号 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方を公表する件の一部を改正する件
なお、同改正に関連して、懲戒処分等についての除斥期間(違反行為等後10年)が創設されるなど、関連の改正もあります。こちらも施行日は令和5年(2023年)4月1日です。
関連コンテンツ:
税理士等・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方の改正