作成日:2023/12/18
税務調査手続の改正に伴う、事務運営指針とFAQの改正 国税庁
税務調査手続に関する改正があり、来年の施行を前に、事務運営指針とFAQが改正されました。
○「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」の一部改正について(事務運営指針)
調査結果の内容説明等に関しては令和6年4月1日、それ以外は令和6年1月1日以後から適用されます。
○税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
○税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
今回の改正のポイントは、税務代理権限証書(いわゆる委任状)の様式に、「調査の終了の際の手続に関する同意」欄が設けられ、同意の記載があれば(✓を付す)、調査結果の内容説明について、税務代理権限証書のとおりその税務代理人に対して行うことができるため、わざわざ税務調査時に直接納税者に確認をとる(納税者にとっては確認をとられる)必要がなくなります。
とはいえ、提出時に同意の記載がない場合に税務代理人に説明をしてほしい場合には、同意の記載がされた税務代理権限証書を提出するか、直接納税者に確認をとってもらう方法で、税務代理人に対して説明をすることも可能です。
これらを含めた、FAQの改訂が行われていますので、確認しておきましょう。
税理士向けには、複数の代理人がいる場合の内容説明に関して追加されています。特に、税理士にとっては、令和6年4月1日以降、税務代理権限証書が変わることとなりますので、この同意欄の記載有無の判断が必要となってきます。お気をつけください。
なお、すでに公表されている令和6年4月1日から適用される税務代理権限証書等は、以下のURLよりご確認ください。
○税理士法関係様式の制定について(法令解釈通達)
この様式では、現行の調査の通知に関する同意欄を拡大し、終了の際の手続が加えられています。電子申告をされる場合には、各申告ソフトに沿った様式での作成になるかと思います。4月1日以降の実務対応にご留意ください。
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