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作成日:2022/05/13
どの税制が適用できるのか見誤らないように



先日、賃上げ促進税制に関して、大企業中小企業それぞれの令和4年度税制改正適用後の最新版資料についてご案内しています。

大企業バージョンについてご案内した際にも触れましたが、事業年度(個人であれば年分)によってどの税制が利用できるのかが異なります

特に、賃上げ促進税制に関してはこの数年、毎年改正がされており、どの事業年度にどれを当てはめるのかを見誤らないようにしましょう。

申告ソフトで正しい事業年度を入力すれば問題ないようにも思われますが、自動判定してもらえないような申告ソフトの場合には、対象となる別表を選択し間違えないようにご留意ください。

例えば、原則この5月に申告期限を迎える3月決算法人は、令和3年4月1日以後開始事業年度に該当するため、今回の令和4年度税制改正の適用ではなく、その1つ前の制度の適用となります。

つまり、

  • 大企業向け「人材確保等促進税制」(新規雇用者の給与が対象)
  • 中小企業向け「所得拡大促進税制」(上乗せ要件に経営力向上計画の証明が必要な、控除率最大25%の方)

が対象となる点に、注意しましょう。


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