作成日:2022/04/11
令和4年度税制改正に係る税理士法関係の改正 国税庁
令和4年度税制改正では、税理士に関する法改正がなされています。
この件に関しては、日本税理士会連合会のサイトで参考資料が公表されている件をご紹介していますが、法改正案が可決・成立、公布、施行されたことで、関連する通達や様式が改正されています。
以下は、国税庁サイトで公表された情報になります。
○税理士法関係様式の制定について(法令解釈通達)(令和4年3月31日)
○「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年3月31日)
○税理士等に対する税理士法に基づく調査環境が変わります!
今般の改正により、令和6年(2024年)4月1日から税務代理権限証書等が改正されます。
「税理士法関係様式」には、新しい様式として以下が掲載されています。施行は約2年後となりますが、お時間のあるときに確認されておかれると良いでしょう。
- 税務代理権限証書
- 税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書
- 申告書の作成に関する計算事項等記載書面
- 申告書に関する審査事項等記載書面
- 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)
- 申告書に関する審査事項等記載書面(資)
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