作成日:2022/04/15
法人版事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限の延長 令和4年度税制改正
令和4年度税制改正により、法人版事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限が1年延長され、令和6年(2024年)3月31日となりました。
また、民法改正による成年年齢の引き下げにより、受贈者年齢も18歳へと引き下げられているなどその他の改正点も踏まえた、中小企業における経営の円滑化に関する法律施行規則の改正が行われています。
この改正により、中小企業庁のサイトに手続関係書類の最新版が公表されました。
○法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類
冒頭の提出期限以外の改正点については、個人版事業承継税制にも影響がある部分となっています。そのため、個人版事業承継税制に係る申請手続関係書類も改正されています。
○個人版事業承継税制の前提となる認定
冒頭の法人版事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限が1年間延長されたことにより、個人版事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限と同日となりました。
他方、法人版事業承継税制に係る適用期限の延長は今般の改正でなされていないため、適用期限は個人版事業承継税制とは相違したままとなっています。ご留意ください。
事業承継税制 | 特例承継計画の提出期限 | 制度の適用期限 |
---|---|---|
法人版 | 令和6年3月31日 | 令和9年12月31日 |
個人版 | 令和6年3月31日 | 令和10年12月31日 |
今回の改正により法人版事業承継税制の計画の提出期限が1年延長されたことで、とりあえず計画の提出だけしておこう、と考えている方にとっては計画策定の時間に余裕ができたことは朗報だと考えます。ただし、悠長に構えていても1年はあっという間です。提出し忘れた、ということのないようにしましょう。
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