作成日:2023/03/28
中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ 日商
令和4年度税制改正で、これまで中小企業向けの給与引上げに係る税額軽減措置であった「所得拡大促進税制」について、「(中小企業向け)賃上げ促進税制」として名称を変更された上で、控除率は最大40%となっています。
この賃上げ促進税制は、令和4年4月1日以後開始事業年度からの適用となっている為、実質、この3月末決算法人からの適用となります。
また、この賃上げ促進税制については、中小企業庁のサイトで各種資料が公表されており、最新版は先日ご案内のとおりとなっています。
この税制を周知するチラシが、日本商工会議所のサイトで公表されました。
○中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ (賃上げを検討している経営者必見!〜人への投資で自社のさらなる成長へ!〜) を公表
モデルケースやQ&Aも掲載されているようですので、一度ご確認いただくとよいでしょう。
なお、賃上げ促進税制といえば、先日、国税庁から適用誤りに係る注意喚起が出されていることもあるため、適用時にはご注意ください。
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