作成日:2023/01/10
中小企業向け「賃上げ促進税制」 各種資料が更新 中企庁
中小企業庁は、令和4年(2022年)12月27日付で中小企業向け「賃上げ促進税制」の各種資料を更新しました。
○中小企業向け「賃上げ促進税制」
3月末決算法人からは、この新しい中小企業向け「賃上げ促進税制」が適用開始となります。
現状は2年間の時限措置となっていますが、控除率が最大40%となっています(上限は法人税額の2割)。
そろそろ年間の給与額も見極められる時期かと思います。
対象となる可能性があるか否か、早急に確認しておきましょう。
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