作成日:2022/04/12
登録免許税の税率の軽減措置 各種リーフレット更新 国税庁
先日、相続登記に関する登録免許税の免税措置の延長・拡充についてご案内しました。
登録免許税はこの免税措置の他、マイホームを建てたときの登記に係る登録免許税の軽減など一定の不動産の登記に係る登録免許税について、軽減措置が講じられています。これらの軽減措置について延長措置等が令和4年度税制改正で講じられています。
国税庁が作成し、公表しているリーフレットがこの改正にあわせて更新されています。
○土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和4年4月)
○特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和4年4月)
これらの軽減措置は適用期限がそれぞれ2年延長され、令和6年(2024年)3月31日が適用期限となっています。
この適用期限の延長の他、住宅取得資金の贈与と同様、中古物件の場合の要件について築年数要件の撤廃等の改正がなされています。
なお、これらの軽減措置のうち土地売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置を除き、軽減措置の適用を受けるためには、一定の証明書を添付した上で、取得等から1年以内に登記する必要があります。その点も上記リーフレット内に記載がなされています。あわせてご確認ください。
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