作成日:2022/06/02
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」パンフレット最新版が公表 国税庁
先日ご案内した成年年齢引下げに伴う改正の他、令和4年度税制改正において『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』は改正されています。
この『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』を含めた【あらまし】のパンフレットが国税庁サイトで公表されました。
○「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)PDF
このパンフレットでは、以下の項目について概要を解説しています。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
- 災害等に関する税制上の措置
上記の『災害等に関する税制上の措置』は、『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』あるいは『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例』の適用について災害等が生じた場合の特例措置が記載されています。
なお、最終ページ(8ページ)には今回のパンフレットに記載されている制度に関するQ&Aが、以下4つ掲載されています。
- 父と祖父から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の新非課税制度の適用
- 家屋を所有しない(持分を取得しない)場合
- マンション又は建売住宅を取得する場合の取得期限
- 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用後の贈与
実務上で誤りがちなのは、『マンション又は建売住宅を取得する場合の取得期限』です。マンション又は建売住宅の場合、戸建ての新築や増改築等とは違い「取得」が適用要件です。この場合の取得とは、“贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けている”ことを指します。戸建ての新築や増改築等の場合の、“屋根があれば”とか、“骨組みがあれば”などとは違いますので、ご注意ください。
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