Daily Contents
Daily Contents
作成日:2023/03/13
中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起 国税庁



今年3月末の会社の法人税申告から、給与引上げに係る税額控除制度(最新版ではいわゆる「賃上げ促進税制」)が変わります。大企業向け中小企業向けと両方ありますが、ここ数年毎年のように改正がされており、どの制度を適用するのか混乱される場合もあるでしょう。

この賃上げ促進税制のうち少しずつ変わっている中小企業向けについて、適用誤りに係る注意喚起が、国税庁サイトに掲載されました。

○別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)

ここでは、近年の改正の変遷の概要が掲載されている他、別表の記載誤りが想定される事例が別表を交えて掲載されています。

ポイントもいくつか掲載されていますが、要約すると以下のとおりです。

  • 記載を誤った別表をもとに申告した後、修正申告書又は更正請求書により、控除対象雇用者給与等支給増加額を増加させることはできない記載した控除対象雇用者給与等支給増加額が限度だから)
  • 組織再編等イレギュラーな場合を除き、適用年度の比較雇用者給与等支給額=前事業年度の雇用者給与等支給額になるはず

なお、令和3年度税制改正において、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算について雇用安定助成金額がある場合にこれを控除しないこととなったため、この改正の影響により、適用年度によっては適用年度の比較雇用者給与等支給額=前事業年度の雇用者給与等支給額とはならない場合もあるため、ご注意ください。ただし今回の3月決算申告ではこれには該当しませんので、その点も踏まえて上記ポイントをよく理解しておきましょう。

この注意喚起の案内は、日本税理士会連合会のサイトでも案内がされています。あわせてご確認ください。

○<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について


関連コンテンツ:
中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起 国税庁
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB