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作成日:2021/11/05
令和2事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要とキャッシュレス納付の推進 国税庁



 令和2事務年度での法人税、地方法人税、源泉所得税(復興特別所得税を含む)の申告事績の概要が国税庁サイトで公表されました。

○令和2事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要

 法人税に関しては、申告件数、所得金額、税額全てにおいて令和元事務年度よりも増加しています。コロナ禍にあってこの数値です。

 他方、源泉所得税については、令和元事務年度よりも減少しています。

 減少額が多いのは、配当所得です。次いで給与所得、報酬料金等所得と続きます。減少する一方で特定口座内の譲渡所得等についてはかなり増加していました。

 同じ株式関連ではあるものの、真逆となっています。

 ところで、トピックスとして末尾にe-Tax の利用状況等について記載があります。

 特に、源泉所得税のキャッシュレス納付推進が目に入ります。

 先日ご案内したとおり、国(財務省/国税庁)は国税の納付についてキャッシュレス化を推進しており、令和7年までに40%にする目標を掲げています。

 その中にあって、目標達成のための中間KPI値として定めているものの1つに、ダイレクト納付の利用届出の累計提出件数があります。

 この目標値達成のため、金融機関や税理士等を通じて利用勧奨が行われており、すでに税務署等から推進の依頼があった税理士の方もいらっしゃるでしょう。

 もちろん様々な場面で、このダイレクト納付が宣伝されています。上記の源泉所得税のキャッシュレス納付推進然り、です。

 源泉所得税のキャッシュレス納付件数は利用率10.6%と、先日公表された「令和2事務年度 国税庁実績評価書」の実績値29.3%の半分以下となっています。

○「令和2事務年度 国税庁実績評価書」を公表します

 源泉所得税のキャッシュレス納付の手段として、適しているのはダイレクト納付かインターネットバンキング等だと思われます。ただし、インターネットバンキング等の場合には、インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方に限られます。また、クレジットカード決済でもよいのですが、決済手数料がかかる点が難点といえるでしょう。コンビニ納付や予定されて延期になったスマホアプリでの納付は金額に上限があることから、より広くとなると中間KPI値として定められているダイレクト納付の推奨、ということでしょう。

 なお、令和2事務年度における、キャッシュレス納付状況は、全体で1,304万件がキャッシュレス納付となっており、そのうち、インターネットバンキング等が464万件(前年比134%)、ダイレクト納付が192万件(同125%)となっています。最も多いのは振替納税の605万件ですが、前年比98.2%でした。


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