作成日:2022/01/25
消費税還付申告に関する国税当局の対応について 国税庁
国税庁が、「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」と題して、1枚モノのリーフレットを同庁サイトで公表しました。
○消費税還付申告に関する国税当局の対応について(令和4年1月)(PDF/62KB)
そもそも消費税の納税は、預かった消費税から支払った消費税の差額を納める仕組みです。
ですから、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多ければ、その差額は『還付』されます。
この還付をする際には、“還付申告”をすることになります。
ケースとしては、
- 設備投資額が大きくて、支払った消費税の方が多かった
- 輸出免税取引が主たる事業であった
が考えられますが、還付申告を行なったからといって、実務上すぐに還付されない場合もあり、必要とあらば、還付をする前に、還付申告に至った経緯やその取引の確認書類の提出や提示を求められるケースがあります。
この確認期間が場合によっては、長期にわたる場合があるようで、これらのことについての説明書きの様です。
関連コンテンツ:
消費税還付申告に関する国税当局の対応について 国税庁