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作成日:2021/11/25
令和2年度決算検査報告 会計検査院



会計検査院は、令和2年度決算検査報告を11月5日に内閣府へ送付しました。

○最新の検査報告
○令和2年度決算検査報告の本文

この中から、「租税の徴収に当たり、徴収額に不足があったもの」として報告された内のいくつかをご紹介します。

○租税の徴収に当たり、徴収額に不足があったもの(PDF形式:146KB)

税目別の主な報告事項は、以下のとおりです。

  1. 申告所得税
    • 譲渡所得
      …土地建物等の譲渡について、分離課税の長期譲渡所得と短期譲渡所得の適用区分を誤ったもの
    • 不動産所得
      …消費税を税込経理している場合に、消費税還付が発生した時に総収入金額へ計上しなかったもの
  2. 法人税
    • 交際費等の損金不算入
      …資本又は出資を有しない医療法人について、資本相当額1億円を超えているにもかかわらず、定額控除(限度額)を適用していたもの
    • 受取配当等の益金不算入
      …株式等の区分誤り(“非支配目的株式等”を“その他株式等”として計算)、適用対象外の証券投資信託の収益の分配金を対象としたもの
  3. 相続税・贈与税
    • 相続税/相続税額の(2割)加算
      …被相続人の兄が相続人であったときに、相続税額の(2割)加算を適用していなかったもの
      (被相続人の一親等の血族(代襲相続人である孫を含む)及び配偶者以外の人は適用対象)
    • 贈与税/取引相場のない株式の価額
      …大会社の株式評価について、負債の過大計上により純資産価額を過小評価したことで株式評価を誤ったもの
      (大会社は原則、類似業種比準価額によるが、純資産価額が下回れば純資産価額でも評価可能)
  4. 消費税
    • 仕入控除税額
      …非課税売上に該当する土地の譲渡収入等を総売上高に含めないで課税売上割合を計算したため、本来課税売上割合が95%未満であるものが95%以上となり、結果、仕入控除税額を過大に計算(=消費税の過小申告)したもの

これらはすべて、税務署側でも気づけなかった誤りです。一つ一つの適用判断について、改めて見直してみましょう。


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