作成日:2022/11/28
加算税込みで2億円超に 所得税の不正還付申告 国税庁
所得税の確定申告書の提出は、例年、原則2月16日から3月15日までとなっています。
ただし、所得税の還付を受ける場合には、上記期間よりも前、つまり、1月1日から提出することが可能です。
この申告のことを俗に「還付申告」といいます。
早く提出をすれば早く還付が受けられるため、年が明けて早々に提出される方もいることと思います。
この還付申告に関して国税庁サイトでは、「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」として、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載するなど不正によって還付を受けるために提出した申告書の件数等を公表しています。
○所得税還付申告に関する国税当局の対応について(令和4年11月)(PDF/105KB)
11月24日付で公表された上記によれば、令和3事務年度における不正還付申告書の課税処理状況として
- 処理件数:191件
- 追徴税額(加算税含めて):2億711万円
とありました。
令和2事務年度が182件に対して1億2402万円であったことから、令和3事務年度はかなり大きな不正が見つかったのだと思われます。
なお、必要があれば還付金の支払いを一旦保留しつつ、還付申告の内容が適正であるかを確認するため
- 勤務先等に給与等の支払実績の確認
- 職員がご自宅等に直接赴き実地で調査を行う
などを行うようです。
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