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作成日:2023/03/17
中東・アフリカからの情報受領が急増 国税庁



企業だけでなく個人の活動でもグローバル化している現代にあって、国外財産を保有している個人が増えています。また、外国籍の方が日本で働くことは、珍しいことではありません。

居住者の国外財産の保有状況を把握するため、国内では一定の層に該当する居住者に対して「国外財産調書」を提出させることにより把握する一方、租税条約等を締結している相手国・地域との情報交換を通じて、保有状況を把握できるよう、国は努めています。

この情報交換に関して、最新版の令和3事務年度分が国税庁サイトで1月31日付で公表されています。

○令和3事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要(PDF/2,063KB)(令和5年1月)

今回公表された中で特筆すべき事項としては、外国税務当局から受領したCRS情報(非居住者の金融口座情報(氏名・住所・口座残高など))のうち、中東・アフリカ地域からの数がかなり増えていることです。

今回公表されている、中東・アフリカ地域からのCRS情報の推移は、以下のとおりです。

  • 令和3事務年度 313,310(14か国・地域)
  • 令和2事務年度 2,818(12か国・地域)
  • 令和元事務年度 32,755(11か国・地域)
  • 平成30事務年度 24,580(8か国・地域)

また、北米・中南米地域からのCRS情報も約54%増えています。全体的にどの地域でも件数は増えていますが、この2地域の増加が顕著といえます。

CRS情報の活用例として、外国籍の日本居住者に対する租税の徴収にあたって、CRS情報から海外の口座を把握し、租税条約に基づく要請のもと徴収ができたケースを紹介しています。

租税条約を締結している国・地域は、最新版の財務省サイトによれば、3月1日現在、84条約等、151か国・地域で適用されています。

○租税条約に関する資料

こちらの資料もご参考ください。


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