作成日:2023/06/21
適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表 最新版が公表 国税庁
中小が適用できる法人税率の軽減措置である『中小企業者等の法人税率の特例』など、法人税を計算するにあたり、租税特別措置法の適用を行った場合には、申告書の提出時にその適用に関する明細書(適用額明細書)を添付することとなります。
これは、租税特別措置法の適用要件となるため、記載漏れや提出漏れがあった場合には、その租税特別措置法は適用することができません。
適用額明細書には、適用する条項、区分番号、適用額をそれぞれ記載することとなっており、条項の他、区分番号も指定されています。
税制改正により租税特別措置法は入替があるため、すべてではありませんが、税制改正により条項の他、区分番号も変動があったりするため、いつの事業年度分の適用額明細書なのかを誤ると記載漏れや誤記につながります。
この区分番号について、令和5年度税制改正に伴う区分番号の変更その他、令和5年4月1日以後終了事業年度分に使用する区分番号一覧表が国税庁サイトで公表されました。
○適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について(令和5年6月8日)
ご存じのとおり連結申告は令和5年4月1日以後終了事業年度では適用できませんので、公表(更新)されたのは、「連結申告以外の申告用」の改正点と区分番号一覧表になります。
申告ソフトが適宜更新されていれば問題ないかと思いますが、特に新設に係る区分番号の記載漏れにご注意ください。
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