作成日:2021/12/17
インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収 国税庁
原稿料や講演料、税理士や弁護士などへ支払う報酬などに係る源泉徴収は、原則、消費税(地方消費税を含む。以下同じ)を含めた額を基に計算しますが、消費税が明確に区分されている場合には、消費税を含めない額を基に源泉徴収税額を計算することができます。
このことについて、インボイス制度開始後の源泉徴収の計算について、国税庁サイトで案内が出されました。
○インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収
インボイス制度開始後も現行の取扱いから変更はない、と明示されています。
この場合、区分されている書類について必ずしもインボイス(適格請求書)である必要がない、ということが記載されており、適格請求書でなくても、つまり、適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において区分されているものについて、消費税を含めない額を基に源泉徴収税額を計算することができることが記載されています。
仕入税額控除できるものと源泉徴収と混在しないようにしましょう。
関連コンテンツ:
インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収 国税庁