作成日:2021/10/08
10月11日は平日です! 源泉所得税の納付をお忘れなく 国税庁
納特(納期の特例)を適用している場合を除き、給与や報酬の支払に係る源泉税は、毎月納付(徴収した翌月10日までの納付)となっています。
税金(国税)の納付については、基本的に、納期限が税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日など)に当たる場合には、その翌日の開庁日となっています。
たとえば2021年10月10日は日曜日であることから、その翌日の開庁日となるわけで、10月11日(月)となります。
ところで10月は、第2月曜日に「スポーツの日」(従前は「体育の日」)といわれる祝日があります。
そのため通常であれば、10月11日は第2月曜日に相当するため、「スポーツの日」として祝日となるはずであり、カレンダーなどでそのように記されている場合があるかと思います。
しかし、東京オリンピック・パラリンピックが1年延期されたことで、2021年の「スポーツの日」は移動されており、7月23日(金)です。
そして10月11日が近づいているこの頃、内閣府(政府広報オンライン)を中心に注意喚起が出されています。
国税庁からもちょうど源泉所得税の納期限と重なることから、注意喚起が出されています。
○源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について
源泉所得税の納付が1日でも遅れると、原則、不納付加算税と延滞税がつきます。(不納付加算税には例外あり。)ご留意ください。
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