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作成日:2022/06/22
適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表 最新版が公表に 国税庁



中小が適用できる法人税率の軽減措置である『中小企業者等の法人税率の特例』など、法人税を計算するにあたり、租税特別措置法の適用を行った場合には、申告書の提出時にその適用に関する明細書(適用額明細書)を添付することとなります。

これは、租税特別措置法の適用要件となるため、記載漏れや提出漏れがあった場合には、その租税特別措置法は適用することができません。

適用額明細書には、適用する条項、区分番号、適用額をそれぞれ記載することとなっており、条項の他、区分番号も指定されています。

税制改正により租税特別措置法は入替があるため、すべてではありませんが、税制改正により条項の他、区分番号も変動があったりするため、いつの事業年度分の適用額明細書なのかを誤ると記載漏れや誤記につながります。

この区分番号について、令和4年度税制改正に伴う区分番号の変更その他、令和4年4月1日以後終了事業年度分に使用する区分番号一覧表が国税庁サイトで公表されました。

○適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について(令和4年6月20日)

今回変更された項目の中で多くの法人に影響があるのは、賃上げ促進税制でしょうか。

令和4年度税制改正の改正により、人材投資促進税制と所得拡大促進税制が「賃上げ促進税制」になったことで、別表も1枚に集約(明細とかは付表としてありますが)されています。条項は同じですが区分番号が変わっていますので、ご注意ください。

なお、現在、申告している法人については、1年決算法人であれば改正前の人材投資促進税制と所得拡大促進税制かと思われます。

一覧表に記載のある適用額の欄に参照すべき別表が記載されていますので、そこと突合していただければ誤ることはないかと思いますが、記載する条項や区分番号の見誤りにもご留意いただきたいと思います。


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