作成日:2021/12/02
同じ青色申告特別控除でも10万と55万(65万)では確定申告の要否が違う
昨日ご案内した『質疑応答事例の更新』内に、給与所得者が青色申告の承認を受けている場合の青色申告特別控除の適用後の所得金額が20万円以下の場合の確定申告の要否について、当該控除額が10万円のケースと55万円のケースについて新たに掲載されています。
結論から言えば、青色申告特別控除額を控除したことにより所得金額が20万円以下となった場合で、その青色申告特別控除額が
- 10万円の場合⇒確定申告不要
- 55万円(65万円)の場合⇒確定申告必要
となります。
違いは、青色申告特別控除額が55万円(65万円)の場合は、“帳簿書類に基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を確定申告期限までに提出した場合に限り適用される”ことにあります。この規定があることで、20万円の判定は、青色申告特別控除適用前の所得金額で判定することとなります。
他方、10万円の場合はこのような規定はないため、青色申告特別控除適用後で判定します。
これは、先日ご案内した『青色申告特別控除(55万円又は65万円)適用に係る申告書の提出期限の意義』の理屈と同じです。
関連コンテンツ:
同じ青色申告特別控除でも10万と55万(65万)では確定申告の要否が違う