作成日:2022/04/08
NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係 国税庁
2021年頃から急成長している、NFT(Non Fungible Token:非代替性トークン)。デジタルアートをNFT化してNFTアートとして出品し、千万、億単位で落札される例も存在しています。
これまでデジタルアートは、現物の宝飾品や絵画等とは異なり、コピーしやすく所有者が不明確で財産的価値がないものとしてみられていました。
これが、ブロックチェーン上で鑑定書や所有証明書を記録(NFT化)することでデジタルデータが固有化され、所有証明書等がついた改ざん・偽造ができないデジタルアート作品として、価値のある資産であると認められるようになりました。その結果現状、NFTはデジタルアートだけでなく、デジタルコンテンツ市場全般で注目されるようになりました。
ところで、NFTアートに代表されるNFTや、ビットコインなどの暗号資産に代表されるFT(Fungible Token:代替性トークン)を用いて取引を行った場合の課税関係が国税庁サイトで公表されました。
○No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
今回公表されたのは、所得税の課税関係となります。
まず、用いたNFTやFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものであるか否かによって、課税関係は以下のように異なります。
■暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合:所得税の課税対象
<所得区分>
○NFTやFTを取得した場合
- 役務の対価として取得…事業所得、給与所得又は雑所得
- 臨時・偶発的に取得…一時所得
- 上記以外…雑所得
○NFTやFTを譲渡した場合
- 譲渡による所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益と認められる場合…譲渡所得(営利目的として継続的に行われている場合は、雑所得又は事業所得)
- 上記以外…雑所得(規模等によっては事業所得)
■暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないものである場合:所得税の課税対象外
NFTは法の整備等が間に合っていないのが現状ですが、今回の公開により課税関係が明確化されたことになります。NFTアートは、個人での出品が多く見受けられます。課税関係にご留意ください。
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