作成日:2023/04/12
法人税申告内容の誤りが多い事例の公表 国税庁
国税庁サイトでは、大規模法人といわれる調査課所管法人(原則資本金1億円以上の法人等)に向けた、申告情報のまとめページを開設しています。
その中で、先日は2月28日に更新された「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報についてご案内しました。
この申告情報に関して、4月11日に、申告内容の誤りが多い事例が国税庁のサイトで公表されました。
○調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例を掲載しました
この誤りの多い事例は、“令和3事務年度に実地調査以外で把握したものを集計し、その状況を取りまとめた”ものだそうです。
ここで掲載されている誤りは、以下の10項目となります。
- 外国税額の控除等に関する誤り(別表六(二)等)
- 法人税額及び地方法人税額の計算に関する誤り(別表一・同次葉)
- 所得金額の計算・利益積立金額等の計算に関する誤り(別表四・別表五(一))
- 受取配当等の益金不算入に関する誤り(別表八(一)・同付表一)
- 租税公課の納付状況等に関する誤り(別表五(二))
- 役員給与等に関する誤り(役員給与等の内訳書)
- 減価償却資産の償却額の計算に関する誤り(別表十六(一)等)
- 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する誤り(別表三(一))
- その他の法人税額の特別控除に関する誤り(別表六(十)等
- 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する誤り(別表六(九)等)
いずれも実際に誤りの多いもののようですから、気をつけるべきポイントとなるでしょう。
特に、中小企業者等に該当しないのに、中小企業者等に該当しないと適用できない特別償却や特別控除の適用は、ありがちなミスです。措置によって微妙に適用対象となる中小企業者等の範囲が異なる場合がありますので、それぞれの制度ごとに対象となるか否かの確認は必須です。
これらの確認も含めて、国税庁から公表されている申告書確認表を参照することで誤りが防ぐことができるようですので、こういったツールを積極的に活用いただくとよいでしょう。
4月に入り、3月決算法人の申告業務が始まっています。誤りのない申告に努めましょう。
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