作成日:2023/02/22
3月1日以後提出の概況書の記載要領の変更 国税庁
令和3年度税制改正により、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備され、令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の課税期間の初日から適用されています。
この措置を踏まえ、法人税の申告書提出と同時に提出している法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領が変更されました。
○法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について(PDF/753KB)
具体的には、「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合には、法人事業概況説明書等にその会計ソフト名及び同ソフトを用いて保存する帳簿の名称(種類)とともに要件を満たす旨を明示する変更となっています。
たとえば、税務署所管法人用の法人事業概況説明書における記載要領の変更は、以下のとおりです。
国税庁「 法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023002-059.pdf
国税庁「 法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023002-059.pdf
これは、令和5年(2023年)3月1日以後提出分からの適用です。申告書ソフトで作成される場合は、対応できるか又は適宜バージョンアップされているか確認しましょう。手書きの場合には、記入用紙にご注意ください。
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