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作成日:2023/02/01
異動届出書の改正 国税庁



法人が決算期を変更したり、資本金の額が異動したり、会社名の変更や代表者、納税地の変更等、すでに所轄税務署へ届出している内容に変更が生じた場合には、異動届出書を提出します。

この異動届出書が改正されました。

○「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

様式の記載内容自体に改正はありません。(因みに欄外の左下の改正年月が“05.01”が最新版です。)

何が変わったかといえば、裏面の説明書きです。

具体的には、この異動届出書の表面『異動届出書』と記載されたすぐ下にある『□消費税』欄にチェックをつけておけば、適格請求書発行事業者が登録した際の内容に変更が生じた場合に提出する「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」について、提出不要として取扱う旨が追記された点です。

もともと異動届出書には、『□法人税』『□消費税』と2つチェックを付ける場所があり、『□消費税』はこれまで「消費税異動届出書」を指していました。これが、インボイス制度開始に先立ち、『□消費税』にチェックを付せば、「消費税異動届出書」だけでなく「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」をも意味することを示すこととされたようです。

なお、この異動届出書について、納税地の異動を理由とした場合の提出先は、異動の所轄税務署長宛てとなります。異動前後両方でもありませんし、異動後のみということでもありません。その点もあわせてご留意ください。


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