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作成日:2023/01/31
2,100人からの延滞税過大徴収について 国税庁



1月27日付で、国税庁より、令和元年分及び令和2年分の贈与税の申告に係る延滞税の過大徴収に関して、概要と今後の対応が公表されました。

○令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る延滞税の過大徴収について

延滞税とは、法定納付期限までに納付すべき税額を納めなかった場合にかかるペナルティであり、法定納付期限の翌日から納めるまでの間の利息だと考えていただければ結構です。

この延滞税について、全国354の税務署において計算ミスが発生し、延べ約2,100人から合計約516万円の過大徴収が判明しました。

今回の計算ミスは、今回過大徴収の対象となった贈与税の申告が、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限が一律延長された令和元年分と令和2年分であり、この延長された期間についても延滞税の対象となる期間に含めた結果によるものです。

今後の対応としては、順次、対象者へ税務署から連絡が入り還付手続きがとられるそうですが、還付先の口座番号等の情報を提供する必要があります。振り込め詐欺等にご注意ください。


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