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作成日:2023/02/02
5兆円を超えた 令和3年分の国外財産調書 国税庁



グローバル化している現代にあって、国外の財産を保有している個人も増えています。国としては、国外の財産は直接的に把握しづらく、それをもって課税逃れの手段としてとられることもあり、国外財産の保有状況について把握しておきたい意図もあって、ある程度の国外財産保有者について、毎年、保有状況を提出するように義務付けています。これが「国外財産調書制度」です。

この国外財産調書について、令和3年分の提出状況が国税庁サイトに公表されました。

○令和3年分の国外財産調書の提出状況について(PDF/114KB)

概要は、以下のとおりです。( )内は令和2年分です。

  1. 総提出件数:12,109件(11,331件)
  2. 総財産額:5兆6,364億円(4兆9,654億円)
  3. 財産の種類別総額:
    • 有価証券 3兆5,695億円(2兆9,361億円)
    • 預貯金 7,591億円(7,244億円)
    • 建物 4,474億円(4,530億円)
    • 土地 1,482億円(1,468億円)
    • 上記以外 5,545億円(5,040億円)
  4. 特例措置:(件数、増差所得等金額)
    • 軽減措置 135件、41億9,893万円(126件、43億3,960万円)
    • 加重措置 293件、439億2,378万円(307件、88億792万円)

件数、総財産額ともに増加しています。

そのなかで特筆すべきは、総資産額の増加6,000億円超のうち、そのほとんどが有価証券の増加というところでしょうか。

また、適正に提出したあるいはしなかったことによる『アメとムチ』ともいえる特例措置について、加重措置となった増差所得等金額が飛躍的に増加しています。所得税又は相続税の申告漏れが多額に生じた大型案件があったことが伺えます。

なお、令和4年分の国外財産調書の提出期限は、所得税の確定申告期限と同様に、3月15日となっています。

税制改正により6月30日まで伸長されていますが、これは令和5年分からの適用です。ご注意ください。


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