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作成日:2023/02/07
新たに7名の懲戒処分 国税庁



税理士や税理士法人に対する懲戒処分等が行われた場合、氏名その他の情報について官報への掲載とともに国税庁サイトでも公表されます。

随時更新となっていますが、1月27日現在として新たに7名の懲戒処分者が同庁サイトで公表されました。

○税理士・税理士法人に対する懲戒処分等

新たな7名のうち、顧客からの依頼に応じた、故意による不真正税務書類の作成での税理士業務の禁止処分が3名、税理士自身の脱税や申告書の未提出、顧客からの依頼未実施(業務け怠)など、信用失墜行為による税理士業務の停止処分が4名でした。

なお、税理士業務の禁止処分となった場合には、税理士登録が抹消され、3年間は登録申請できません。3年経過後に登録申請をし、審査を受けてOKとなったら登録できます


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