作成日:2023/05/09
CbCRの対象国・地域は88に 国税庁
先日、「令和3事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」についてご案内した際、CRS情報(非居住者の金融口座情報(氏名・住所・口座残高など))をピックアップしました。
この情報交換には、次の3類型があり、そのうちCRS情報は、自動的情報交換に該当します。
- 自動的情報交換
- 自発的情報交換
- 要請に基づく情報交換
自動的情報交換には、CRS情報の他、CbCR(Country-by-Country Report:国別報告事項(国別報告書))、法定調書情報があります。
このうち移転価格リスク評価に使用されているCbCRについて、実施対象国・地域の最新版が5月2日、国税庁サイトで公表されました。
○「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました
2023年4月1日現在、88の国・地域となっています。
無論、情報(報告書)が相互でない国・地域もあります。
ちなみに前回更新(2022年9月1日)から加わった国は、次の2か国です。
- イスラエル
- タイ
なお、租税条約等を締結している国・地域の全体像は、財務省サイトで公表されています。
2023年5月1日現在の最新版によれば、84条約等、153か国・地域となっています。
こちらもご参考ください。
○租税条約に関する資料
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