作成日:2023/05/23
来年5月以降に納付書の事前送付を行わない先とは 国税庁
令和7年度までにキャッシュレス納付割合を40%とする目標を掲げて各種取組を行っていますが、これに“手続の効率化”と“行政コスト抑制”の観点を加えた理由に基づき、令和6年(2024年)5月以降送付分から、納付書の事前送付を行わないお知らせが、5月19日、国税庁サイトに掲載されました。
○納付書の事前送付についてのお知らせ
対象となる法人・個人は、次のとおりです。
- e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
- e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
- e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
- 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
ご覧いただいてお分かりのとおり、e-Taxを利用している場合やすでに紙の納付書を利用していない場合について、事前送付の対象外となるようです。
すでに利用していない場合は実質問題がないように思いますが、電子申告を行う一方で紙の納付書を利用している場合にご留意ください。
これは、税理士がe-Taxにより代理送信している場合が該当してくるかと思います。
こういったケースに該当する場合には、税理士事務所からも事前の案内をしておかれるとよいでしょう。
なお、源泉の納付書(源泉所得税の徴収高計算書)については、引き続き送付予定のようです。
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