作成日:2023/06/26
上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れ 国税庁
6月22日、国税庁は、株式公開買付(TOB)成⽴後、上場廃止となった株式の買取りに係る譲渡所得の申告漏れが多数あったとして、プレスリリースとともに注意喚起を行いました。
○上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れへの対応について(PDF/309KB)
サンプル調査件数379件のうち、申告漏れ等の非違件数は52.5%の199件みられるなど、多数の申告漏れが発見されました。そのなかには、1億円を超える申告漏れもあったようです。
TOB成立後、上場廃止となった段階で、当然ながらその株式は上場株式ではありません。
そうなると、たとえその株式が特定口座にあった株式でも、特定口座からは外れるため特定口座内の計算の対象外となることから、単独で計算して申告をしなければなりません。
また、上場株式ではないことから、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や、繰越控除ができない点にも留意しましょう。
なお、無申告者に対しては、今後積極的に調査等が行われることが明記されています。
こういった取引がなかったか、株式投資をされている方は今一度ご確認いただくとよいでしょう。
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