作成日:2021/12/15
相続登記の申請が義務化 令和6年4月1日施行に 法務省
相続登記の申請が義務化される改正について、約半年前にご案内しました。
この改正の施行日が12月14日閣議決定されました。
○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
○「所有者不明土地関連法の施行期日について」 [PDF:1800KB] 【令和3年12月14日掲載】
相続登記の申請義務化:令和6年4月1日施行
ちなみに、住所等の変更登記の申請義務化は、今回の閣議決定の中に入っていません。
なお、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度の創設に関しては、令和5年4月27日の施行となっています。
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