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作成日:2022/10/21
10月3日からスタート 筆界認定に関する表示登記の運用見直し 法務省



隣地の所有者が不明な土地や共有者(相続人)が多数存在する土地等の取引に係る登記手続きのうち、土地取引の阻害要因となる項目について、適正性は担保しながら法務局の運用が見直されました。

この見直しは、10月3日から全国すべての法務局にて運用が開始されています

○【筆界認定に関する表示登記の運用見直しの概要】
法務省「筆界認定に関する表示登記の運用見直しの概要 PDF」https://www.moj.go.jp/content/001381669.pdf

この見直しも、いわゆる「所有者不明土地対策」の一環で

  • 登記が円滑に進まないため、取引を断念・躊躇する
  • 訴訟等による筆界確定を要する(手間と時間がかかる)といった対応を要する

ことがないように運用が見直され、円滑な登記手続きを経て、円滑な土地取引が実現(=所有者不明土地の解消)につながることが目的とされています。

上記資料によれば、令和3年中の地積更正・分筆の登記申請件数は、年間約80万件・約170万筆あったそうです。今回の見直しにより実際どの程度円滑に進むかは不透明ですが、これまでとは異なることをご認識ください。


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