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作成日:2022/07/13
相続登記・遺産分割等の民法等改正の情報更新 法務省



相続の登記の義務化であったり、遺産分割協議期間のタイムリミット10年であったり、不要な土地を国へ渡すことができることができるようになるなど、所有者不明土地の解消に向けた法整備については、何度かご案内しています。

これらについては、すべて法務省のサイトで特設のページが設けられ、改正について色々と情報提供がなされています。

○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

直近では、7月7日に、「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」が新たに掲載されるなどしています。

○「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」[PDF:3418KB] 【令和4年7月7日掲載】
法務省「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」[PDF:3418KB] 【令和4年7月7日掲載】https://www.moj.go.jp/content/001375308.pdf

上記にもある「分かりやすく説明したパンフレット」は、以下のものです。

○パンフレット[PDF:491KB]

このパンフレットはイラスト付きで、なるべく簡素に見えるように、工夫されています。

改正の内容を理解されたい場合には、こちらをご利用いただくと良いでしょう。(以下は、パンフレットより文章抜粋)

  1. 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
    • 相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
    • 相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化 など
  2. 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
    • 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
  3. 土地利用に関連する民法のルールの見直し
    • 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
    • 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
    • 遺産分割に関する新たなルールの導入
    • 相隣関係の見直し など


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