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作成日:2021/06/15
相続登記の申請が義務化へ 法務省



 不動産の名義人が死亡したときには、その不動産を相続した人は名義変更登記を行います。これを俗に「相続登記」といいます。

 現状、この相続登記は法律上義務化となっていないため、手続きをされていない方もいらっしゃることと思います。

 相続登記を何代にも亘り行わないことで相続人が分からなくなったり、所有者が不明になったりして、管理が行き届かないための環境の悪化や不動産取引の弊害、固定資産税が適正に課税できない、などが社会問題化していました。

 そこで、法律上様々な仕組みが導入され、たとえば令和2年度税制改正により、固定資産税については、「所有者」に対して課税されることとなりました。この「所有者」とは、通常は登記名義人ですが、名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして固定資産税が課されます。

 そして、次の段階として、そもそもそういった所有者不明の不動産を生じさせないように、相続登記が義務付けられました。

○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

 義務化のスタートは、令和3年4月28日後3年以内に政令で定める日、となっています。

 相続登記といえば、先日ご案内した通り、令和3年度税制改正により、相続登記にかかる登録免許税の免税措置が1年延長されています。こちらもあわせてご確認ください。


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