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作成日:2022/08/10
相続土地国庫帰属制度の特設ページ開設 法務省



所有者不明土地の解消に向けた法整備が行われ、それぞれ制定された施行日ごとに新しい制度や改正内容がスタートしています。

その中で、不要な土地を手放して国に帰属することができる制度(相続土地国庫帰属制度)は、来年(令和5年)4月27日からスタートします。

この相続土地国庫帰属制度の特設ページが、8月5日、法務省サイト内に開設されました。

○相続土地国庫帰属制度について

上記サイトにある手続のイメージを見てお分かりのとおり

  1. 承認申請
  2. (法務局による)要件審査・承認
  3. 負担金納付(10年分の土地管理費相当
  4. 国庫帰属

の順に進みます。

一見すると「目の上のたん瘤のような土地を国が引き取ってくれる」と考えてしまいますが、実際は、対象となる土地は限定的であることや、上記3.にあるように10年分の土地管理費相当を一時納付する金銭支出が必要があることから、土地であれば何でもというわけにはいかないようです。

なお、この相続土地国庫帰属制度については、同日付で施行令案がパブリックコメントとして公示されています。

○消費税の軽減税率制度について
※パブリックコメント受付締切後は上記URLは利用できないため、ご注意ください。

ここでは、承認できない土地の詳細や、負担金の算定に関する事項が施行令として定めることに関する意見募集がされています。例えば負担金については、原則土地の面積に応じた負担額を算定するとしつつ、一定の宅地・農地、森林に該当しない場合は20万円とするなどが定められるようです。

このパブリックコメントの受付締切日は、9月4日です。


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