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作成日:2022/05/26
相続登記・遺産分割の民法改正 法務省



所有者不明土地の解消に向けた法整備のなかには、令和6年(2024年)4月1日施行予定の相続登記の申請義務化があります。

このほか、令和4年度税制改正により延長等された相続登記に係る登録免許税の免税措置など、法務省サイトで情報がまとめて掲載されています。

○所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

この他、“相続”をクローズアップした特設ページが法務省サイトで公表されています。

○あなたと家族をつなぐ相続登記 〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜

ここでは、これまでご案内してきた冒頭の項目の他に、遺産分割に関する民法改正も含まれています。

○【遺産分割に関する民法改正の概要】

この遺産分割に関する民法改正とは、相続開始から10年経過後は、原則、法定相続分(又は指定相続分)による遺産分割となる、改正を指します。

ただし、10年経過後も相続人全員の合意による遺産分割は引き続き可能である点に注意しましょう。

この改正は、令和5年(2023)年4月1日からの施行となっていますが、経過措置を除き、施行日前に相続が発生した遺産分割についても、適用となる点にご留意ください。

遺産分割に関する民法改正の細かい留意点は他にもありますが、まずはこれだけ理解されておかれるとよいでしょう。


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