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作成日:2021/03/11
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案 国会へ提出 法務省



 近年問題となっている所有者不明土地等に関して、税制においても固定資産税の課税上の課題に対応するため、令和2年度で改正され、

  • 現所有者の申告制度化
  • 使用者を所有者とみなす制度の拡大

の措置が講じられています。

 この所有者不明土地等について、相続等による発生を抑制するための措置が講じられようとしています。具体的には、相続等により土地の所有権を取得したものが、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度の創設です。

 この制度の法律案が、3月5日に国会へ提出されました。

○相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案

 この場合、国庫帰属の申請をすることができない土地として、以下の5つが今回の法律案内に挙げられています。(第2条第3項関係)

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 基準を超える特定有害物質により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 相続等により取得した土地の所有権を国庫へ帰属させる、ということは税務上の取扱いも絡んできます。その辺りは恐らく、令和4年度税制改正で必要な措置が図られるのでしょう。まずは今回の法案の行方に注目しましょう。


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