作成日:2022/11/14
令和5年1月1日以後の異動に係る届出書の不要と申告書第1表の「振替継続希望」
現状、個人が引越しなどにより所轄税務署が変わると、「所得税の納税地の異動に関する届出書」を提出することとされています。
○[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続
その際、振替納税手続を行っているときは、ずっと以前では異動後の所轄税務署において再度手続をする必要がありました。この点については既に、上記届出書の「振替納税を引き続き希望する。」の「はい」のラジオボタンにチェックを行えば、振替納税を再度手続行うことなく情報が引き継がれることとなりました。
この届出手続きが、令和4年度税制改正において不要となりました。
○所得税法等の改正
不要となった理由として、上記財務省サイトにある「令和4年度税制改正の解説」において、「異動後の納税地については、提出された確定申告書等に記載された内容や住民基本台帳ネットワークシステムを通じて入手した納税義務者の住民票情報から課税当局において把握することが可能なことから、(略)「所得税の納税地の異動に関する届出書」について、その提出が不要とされました」とあります。
となれば、届出書のラジオボタンにチェックをすることで振替納税を引き続き希望できたものが、届出書自体の提出が不要となったことでどうなるのかについて実務上注目されていましたが、これが先日ご案内したとおり、確定申告書第1表において【振替継続希望】に「○」を付すことで、振替納税を引き続き希望できることとなるようです。
届出自体が不要となることで実務での提出漏れは防げますが、異動した場合に【振替継続希望】に「○」を付すことを忘れないようにしなくてはなりません。
なお、届出書の改正は、令和5年1月1日以後の異動について適用されます。それまでの異動は従前どおりとなっていますので、ご注意ください。
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