作成日:2022/12/26
令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項 国税庁
令和4年分の確定申告について、留意点がまとめられた資料が国税庁サイトで公表されました。
○令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項
項目は、次のとおりです。
- 住宅を新築等した場合の税額控除
- 副収入の申告漏れにご注意ください
- 所得税通達の改正について
- チャットボットによる税務相談について
- 令和4年分確定申告の受付期間等
- キャッシュレス納付のご案内
- スマホアプリ納付のご案内
特筆すべきは、住宅を新築等した場合の税額控除、いわゆる「住宅ローン控除」でしょうか。
令和4年度税制改正により、改正されています。
国税庁「令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf
ただし、この表でご留意いただきたいのは、欄外の一番上にある「住宅の取得等が「(特例)特別特例取得」に該当し、令和4年末までに入居した場合には、上記と異なる特例の適用がある」です。
特別特例取得とは、消費税率10%で契約されたマイホームの新築等で一定期間内に契約されているものを指します。
この一定期間は、新築、建売・中古別で次のとおりです。
- 新築…令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
- 建売・中古…令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
因みに特例特別特例取得は、特別特例取得のうち、床面積が40u以上50u未満の住宅の取得等を指します(合計所得金額要件が1,000万円以下に下がりますので、その点もご留意ください)。
この場合に令和4年中に居住を開始したときは、上記表の「令和4・5年入居」ではなく、ベースは「令和3年入居」と同様、ただし控除期間は13年で、11〜13年目の控除額については、次のとおりです。
11〜13年目:@Aのいずれか少ない額
@年末残高等×1%(40万円(※1))
A(住宅取得等対価の額−消費税額〔上限4,000万円(※2)〕)×2%÷3
(※1)認定長期優良住宅の場合は50万円
(※2)認定長期優良住宅の場合は5,000万円
令和4年中の入居は適用が混在していますので、ご注意ください。
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