作成日:2022/10/28
令和4年分の住宅ローン控除の適用に注意
先日、所得税等の確定申告(案)をご案内しました。
その際に、令和4年中に居住の用に供した住宅ローン控除の控除率について、(特例)特別特例取得に該当した場合と、該当しない場合との違いに触れました。
控除率の他にも、(特例)特別特例取得に該当した場合と、該当しない場合との違いは、あります。
たとえば適用要件で要チェック項目となる【合計所得金額】です。
- (特例)特別特例取得に該当した場合
…3,000万円以下(特例特別特例取得の場合は1,000万円以下) - (特例)特別特例取得に該当しない場合
…2,000万円以下(特例居住用家屋・特例認定住宅等の場合は1,000万円以下)
(特例)特別特例取得については、国税庁ホームページでのタックスアンサーは「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」が、該当しない場合での令和4年中の居住による住宅ローン控除の適用は、「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」で確認されるとよいでしょう。
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